分籍届

2016年8月30日

分籍とは、筆頭者または配偶者でない戸籍の在籍者が、戸籍を分けて一人の戸籍をつくる届出です。分籍できるのは20歳以上の方です。未成年者は届出できません。筆頭者または配偶者が戸籍を分けることはできません。在籍する全員の本籍地の変更は転籍届となります。
手続きは大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています。

届出の際必要なもの

(1)分籍届書 分籍をする方の署名、押印が必要です。
分籍届書(18.2KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます)
(2)印鑑 分籍届に押印した、届出人の印鑑をお持ちください。
(3)戸籍の謄本(とうほん) 同一市町村内の分籍を除き、戸籍の謄本が必要になります。

ご注意いただく点

  • 現在の本籍地及び分籍先の市区町村で届出できます。
  • 分籍届では本籍のみ異動されます。住所の異動もされる場合は、別に届出が必要です(住民登録)のページを参照してください。
Adobe Reader

このページの先頭へ