離婚後も婚姻中の氏を使用したいとき

2016年8月30日

離婚すると婚姻前の氏に戻ることとなりますが、離婚後3ヶ月以内に届出をすることで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。
この届出を「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。
手続きは大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています。

届出の期間

離婚後3ヶ月以内に届出をしてください。離婚届と同時に届出することもできます。

届出人

本人が届出をしてください。

届出の際必要なもの

(1)離婚の際に称していた氏を称する届書 婚姻中の氏の続称を希望する人本人の署名・押印が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届書(20.1KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます)
(2)印鑑 届出人の印鑑をお持ちください。
(3)籍の謄本 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。離婚届と同時に届けるときは、離婚届に添付した戸籍謄本のみで結構です。

離婚の際に称していた氏を称する届ができない場合

  • 離婚後3ヶ月を過ぎるとこの届出はできません。
  • 婚姻中の氏と離婚後の氏の呼称が同じ場合は届出の対象外です。

ご注意いただく点

  • 本籍地または住所地の市区町村で届出できます。
  • 本籍地の市区町村に届出をする場合は、戸籍謄本の添付は不要です。
  • 離婚前、離婚後の本籍地または所在地で届出できます。
  • この届出をした後に、婚姻前の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
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