老齢基礎年金

2021年3月23日

老齢基礎年金は、以下の受給資格期間を満たした方が、原則として65歳になったときから受けることができる年金です。

受給資格期間

次の期間を合計して、10年(120か月)以上あれば年金を受けとることができます。

  • 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  • 国民年金の保険料を免除又は猶予されていた期間
  • 厚生年金保険や共済組合への加入期間
  • 合算対象期間(カラ期間)として認められる期間
    合算対象期間(カラ期間)
    • ​​昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
    • 平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
    • 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間
      などがあります。

繰上げ受給

希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰上げて年金を受けることができます。
この場合、請求時の年齢に応じて、一定の割合で減額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で減額率が変わります。

注)繰上げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。

繰下げ受給

希望すれば、66歳以降から繰下げて年金を受け取ることができます。
この場合、請求時の年齢に応じて、一定の割合で増額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で増額率が変わります。

注)繰下げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。

支給内容

令和2年度の年金額

20歳から60歳になるまでの40年間、すべての期間の保険料を納付された方は、65歳から満額で年額781,700円(令和2年度)が支給されます。(1941年(昭和16年)4月1日以前に生まれた人の加入可能年数は,生年月日により短縮措置が取られています。)

  • 40年のうち、保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、次の計算式によって年金額を算出します。
    781,700円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/(加入可能年数×12月)
  • 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
     
  • 付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。

お手続き

必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。
第2号被保険者および第3号被保険者等の期間のある方は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

必要書類等

必要書類等については、こちらをご参照ください。
65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)(日本年金機構ホームページ)

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