移送費

2012年4月3日

移送費の支給

医師の指示があり、緊急的にやむを得ず重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったときは、岩手県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

移送費の申請方法

移送費の申請では、振込先の届出が必要です。
必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 認印(振込先が本人の口座以外の場合に使用します。本人(被保険者)の認印をお持ちください。)
  • 医師の意見書
  • 移送経路、移送方法及び移送年月日等が分かる書類
  • 領収書
  • 振込先預貯金通帳
  • 申請書(用紙は町民課窓口にもございます)

申請場所

  • 町民課国保年金班
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