新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

2021年3月23日

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。
注)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(免除猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。申請者本人のほか、世帯主や配偶者が該当するときにも申請できます。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当(学生は国民年金保険料学生納付特例基準相当)になることが見込まれること。

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
令和元年度分と令和2年度分の2年度分の申請を希望される場合は、年度ごとに申請書が必要です。

免除・納付猶予

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

学生納付特例

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

お手続き

次のものをお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。

  •  国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
  • マイナンバーカードまたは年金手帳
  • 国民年金保険料学生納付特例の場合、学生証のコピーまたは在学証明書の原本

減収後の所得の見込額について申立書に記入していただきますので,必要に応じて減少後の収入・所得見込みや控除額(経費等)の見込みがわかる資料をお持ちいただくと手続きがスムーズです。また,その他の書類が必要となることがあります。あらかじめ御了承ください。

申請方法

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードすることができます。
  • 申請書の提出先は、住民登録をしている市区町村役場、または年金事務所です。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

詳しく知りたい方は

詳しくは日本年金機構のホームページでご確認いただけます。
また、お電話でのお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルまたはお近くの年金事務所におかけください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)

日本年金機構 宮古年金事務所
電話番号:0193-62-1963

ねんきん加入者ダイヤル
電話番号:0570-003-004(ナビダイヤル)
     050で始まる電話の場合は、03-6630-2525(一般電話)

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