令和5年度 町県民税の特別徴収義務者(事業者)の皆様へ

2023年5月10日

令和年度の特別徴収のしおり及び税額通知書、納入書を発送いたしました。

詳細は以下のお知らせをご覧ください。

令和5年度 町県民税の特別徴収義務者(事業者)の皆様へ.pdf (PDF 343KB)

1 町県民税の特別徴収について

町県民税の税額は給与支払報告書・確定申告書等の課税資料を基に算定し、納税義務者(課税対象となる町民の皆様)に納付していただくよう、「町民税・県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書」にて通知しております。

町県民税の特別徴収は、特別徴収義務者(事業者)が納税義務者(課税対象となる町民の皆様)へ支払う給与等から町県民税を特別徴収(天引き)し、代わりに納入(納付)する制度です。

2 特別徴収義務者(事業者)の皆様へ

(1)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下、異動届)について

従業員様に退職や転勤などの異動があった場合は速やかに「異動届」のご提出をお願いいたします。1月1日から4月30日の間に退職した方の残税額については、地方税法第321条の5第2項の規定により一括徴収することが義務付けられています。

また、転勤等により新事業者が特別徴収事務を引き継げる場合、前事業者は「異動届」をご提出ください(異動届の「1.特別徴収継続の場合」欄を必ずご記入ください。なお、引き継げない場合は「2.一括徴収」または「3.普通徴収(本人納付)」をお選びください。)。

 なお、異動があった際は、異動があった月の翌月最初の開庁日までにご提出ください。

(2)特別徴収切替依頼書について

新規雇用等により、特別徴収を新規で行う際は「特別徴収切替依頼書」をご提出ください。

特別徴収切替依頼書の特別徴収開始月については、事業者様が希望する月をご記入ください。なお、特別徴収開始月は余裕をもって設定していただくか、お早めにご提出するようお願いいたします。また、可能な限り特別徴収開始月の属する月の最初の開庁日までにご提出するようお願いいたします。特別徴収開始月によっては、税額変更通知書が納入期限の当日に発送される可能性がありますので、先にご連絡いただければ特別徴収すべき税額を事前にお伝えします。また、納入書がなく、必要な場合は発送いたします。

(3)異動があった際の税額変更通知書について

異動届等を受理した月の翌月10日頃に税額変更通知書(必要に応じて特別徴収のしおり、納入書)を発送いたします。

なお、「特別徴収のしおり」及び「納入書」は原則一度のみの発送となりますので、紛失等にご注意ください。

3 納入期限

期別

納入期限

期別

納入期限

令和5年6月

令和5年7月10日(月)

12

令和6年1月10日(水)

7月

8月10日(木

令和6年1月

2月13日(火)

8月

9月11日(月)

2月

3月11日(月)

9月

1010日(火)

3月

4月10日(水)

10

1110日(金)

4月

5月10日(金)

11

1211日(月)

5月

6月10日(月)

4 特別徴収に係る書類について

6月から特別徴収義務者となる事業者の皆様には5月中旬頃にお送りしております。

それ以降に新規で特別徴収義務者となる事業者の皆様は、同サイトのトップページに戻り「各種申請書ダウンロード → 税関連」からダウンロードしていただくか、電話での郵送希望の旨の連絡、または窓口での交付希望をしていただくようお願いいたします。

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