家屋を取り壊したときの手続きについて

2024年4月3日

家屋を取り壊したときの手続き

家屋を取り壊したときには、町(税務会計課)での手続きが必要になります。
また、登記している家屋は、法務局での手続き「建物滅失登記」が義務付けられています。(不動産登記法第57条)

町へ届出が必要な場合

1.登記していない家屋を取り壊したとき
2.登記している家屋を取り壊した後、「建物滅失」の登記手続きが翌年になる場合

届出書のご提出について

家屋を取り壊したときは、下記の様式「家屋滅失届出書」を税務会計課までご提出ください。
【様式】
家屋滅失届出書  (DOC 36KB)

【提出先】〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
     大槌町役場 税務会計課 固定資産担当 あて
【提出方法】役場窓口で提出、または郵送可

家屋を取り壊す予定の方へのお願い

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されることとなっております。
家屋の取り壊しが年末などで、届出が翌年になる場合は、賦課期日前に家屋滅失したことが確認できる書類が必要になります。
下記の1~3のうち、いずれかの書類の写しを届出書に添付してください。
1.解体業者が発行する証明書
2.工事費用の領収書
3.取り壊し工事の日付入り状況写真

登記している家屋を取り壊したときの登記手続きについて

登記している家屋を取り壊した場合、法務局で「滅失登記」をしてください。

■大槌町を管轄する法務局
 盛岡地方法務局 宮古支局
  所在地 〒027-0038 宮古市小山田1丁目1-1 宮古合同庁舎3階
  電 話 0193-62-2337

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