【復興特区法第39条】商業特区に係る開発研究用資産減税について
2021年8月16日
東日本大震災復興特別区域法に基づいた、町方周辺地区及び吉里吉里地区における産業集積に関する「大槌町復興推進計画」が、平成28年12月20日付け(令和3年4月1日変更)で内閣総理大臣より認定になりました。これにより、当該計画に基づいて事業者が実施する事業について、税制優遇等の措置を受けることができます。
1.特例措置の内容
国税の特例:開発研究資産減税
令和6(2024)年3月31日までの間に、対象区域内において指定を受けた個人事業者又は法人が取得等した開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、取得価格の50%まで特別償却できます(※1)。また、併せて研究開発税制を適用して税額控除も可能となります(※2)。
地方税の特例
対象区域内で施設又は設備の新増設を行った場合、県及び町の条例の定めるところにより、事業税(県税)、不動産取得税(県税)、固定資産税(町税)の減免を受けることができます。
2.申請及び認定までの流れ
3.様式
指定申請時に使用する様式
- 申請書 (DOC 32.5KB)
- 申請書 (PDF 93.3KB)
- 計画書 (DOC 57.5KB)
- 計画書 (PDF 73.3KB)
- 宣言書 (DOC 25.5KB)
- 宣言書 (PDF 82.2KB)
※申請時に併せて、法人は定款及び登記事項証明書、個人事業主は住民票抄本を提出下さい。
実施状況報告時に使用する様式
4.申請
産業振興課商工観光班
大槌町上町1-3
電話番号:0193-42-8725
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