特別児童扶養手当について

2024年3月7日

特別児童扶養手当
精神や身体に障がいのある児童に対する手当を支給し、児童の生活や福祉の向上を図ることを目的とした制度です。


1 支給対象
  精神又は身体に、政令で定める障がい(身体障害者手帳1~3級及び4級の一部、療育手帳A・B)の程度、または
  これらと同等以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。


2 支給額(月額)

児童1人につき
1級(重度)
2級(中度)
支給額
53,700円
35,760円

3 所得制限限度額
  受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得の前年の所得額により、支給額が決まります。

扶養親族等の人数
受給資格者
配偶者及び扶養義務者
所得額(参考:収入額の目安)
所得額(参考:収入額の目安)
0人
4,596,000円(約6,420,000円)
6,287,000円(約8,319,000円)
1人
4,976,000円(約6,862,000円)
6,536,000円(約8,586,000円)
2人
5,356,000円(約7,284,000円)
6,749,000円(約8,799,000円)
3人
5,736,000円(約7,707,000円)
6,962,000円(約9,012,000円)

4 支払時期
  原則として、年3回(4月、8月、11月)の11日に、支払月の前月までの分が、指定口座に振り込まれます。

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