軽自動車税(種別割)の納税義務者のみを変更したいとき

2024年7月19日

■軽自動車税の納税義務者変更申告書について                                                                        軽自動車の登録をする際に、リースや所有権留保(ローン)の区分を誤って申告してしまった場合や契約変更で納税義務者が変更になる場合は申告手続きが必要となります。なお、この申告は「自動車検査証上の所有者および使用者に変更がなく、納税義務者を次年度から変更する場合」のものであることから、自動車検査証に記載のない第三者への変更、この手続きによる住所・送付先の変更はできません。

■手続き方法                                                                       このページの下記に添付されている軽自動車税(種別割)納税義務者変更申告書(PDF)に必要事項を記載し、※必要書類を添付して窓口または郵送(FAXは不可)にて手続きをしていただくようお願いいたします。                                                                         ※①自動車検査証(いわゆる車検証)の写し                                                           ※②リースまたはローン契約書の写し   

■申告書の提出先(郵送の場合)                                                                                             〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1-3 大槌町役場税務会計課課税係 宛て 

■申告書の提出先(持参の場合)                                                                            大槌町役場1階 税務会計課窓口

■申請書                                                                                                                                                        軽自動車税納税義務者変更申告書 (PDF 112KB)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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