軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車、オートバイ、小型特殊自動車等
原動機付自転車 |
第一種(排気量50cc以下) | 2,000円 |
第一種(排気量50cc以下) 特定原付 | 2,000円 | |
第二種乙(排気量90cc以下) | 2,000円 | |
第二種甲(排気量125cc以下) | 2,400円 | |
第一種(排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)新基準原付 | 2,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 軽二輪(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(排気量250cc超) | 6,000円 | |
雪上車 | ボート、トレーラー | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車
車種 | 新税率(1) | 旧税率(2) | 重課税率(3) | ||
三輪車 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪車 |
自家用 | 乗用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
貨物 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
(1)・・・平成27年4月1日以降に新規登録された車両
(2)・・・平成27年3月31日以前に新規登録された車両
(3)・・・初度検査日から13年経過した車両(三輪以上の車両のみが対象となります)
ご自身がどの税率か知りたい方は対象車両の自動車検査証に記載されていますのでご確認いただきますようお願いいたします。
グリーン化特例について
軽三輪以上の車両で初度検査が令和5年4月1日~令和8年3月31日の車両かつ排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について税率が軽減される特例措置「グリーン化特例」というものがあります。特例の対象基準・税額につきましては下記の表をご覧ください。 (新規登録された次年度のみの軽減となりその後は標準税率となります)
グリーン化特例(軽課税率) | ||||||
車種 | 75%軽減① | 50%軽減② | 25%軽減③ | |||
三輪車 | 1,000円 | 2,000円(★) | 3,000円(★) | |||
四輪車 |
自家用 |
乗用 | 2,700円 | ー | ー | |
貨物 | 1,300円 | ー | ー | |||
営業用 |
乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 1,000円 | ー | ー |
①・・・電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
②・・・令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(三輪のみ令和7年度まで)
③・・・令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(三輪のみ令和8年度まで)
(★)・・・営業用車、自家用車に限る
※②、③についてはガソリン・ハイブリッド車で平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車両のみ
重課税率やグリーン化特例(軽課)についての詳細は総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります