介護保険料について

2026年5月22日

介護保険制度とは

 介護保険制度は社会全体で介護を支えることを目的に、2000年に創設されました。40歳以上の方は介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。介護が必要な方は、費用の一部(1~3割)を負担することでさまざまな介護保険サービスを受けることができます。

 皆さまの保険料は介護保険事業に欠かすことのできない大切な財源です。納付へのご理解とご協力をお願いします。

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料の算出方法

 保険料の額は所得状況等によって、下表のとおりに計算されます。

 大槌町の令和8年度介護保険料の基準額は74,400(年額)としています。

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保険料の納め方

65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。納め方は受給している年金の額によって次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

特別徴収
  • 年金の支給月(年6回)にあらかじめ年金から保険料が差し引かれます。
  • 4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方で、年金の受給額が年間18万円以上の方が対象です。(現況届の未提出等により、年金の支給制限を受けている方は、対象になりません。)
普通徴収
  • 町から送られた納付書により、金融機関の窓口などで納めます。
  • 年金の受給額が年額で18万円未満の方や年金を受給していない方が対象です。
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方や大槌町に転入してきた方、新たに65歳になった方も対象となります。
  • 通常の納期は原則7月から翌年2月までの年8回です。年度途中で65歳になった方は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の翌月からに納付書が町より送付されます。
  • 2月から3月に65歳になった方は、翌月末を納期とする納付書を送付します。

※普通徴収の方は、金融機関に申し込めば口座振替を利用することができます。介護保険料の納付書、通帳、印鑑を金融機関に持参し手続きを行ってください。便利で安心な口座振替がおすすめです。

保険料を滞納すると

特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。納付が難しい場合は早めに介護係までご相談ください。

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40~64歳までの方(第2号被保険者)

第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入する医療保険ごとに保険料の額が決定され、医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。
国民健康保険に加入している方は、所得割、均等割、平等割で算定され、口座振替や納付書により世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方は、給与や賞与などに応じて算定され、給料からの天引きなどにより徴収されます。詳しくは加入されている医療保険にお問い合わせください。  

令和8年度介護保険料特例措置について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は介護保険制度を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で大槌町に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1000円以上190万円未満である

※上記以外の方は、今回の特例措置の影響は受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記(2)の措置を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

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