○庁議の運営に関する規程
昭和56年11月2日
訓令第2号
〔注〕 平成15年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、庁議の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成23年訓令15号・31年10号〕
(設置)
第2条 町政運営の重要事項を審議するため庁議を置く。
一部改正〔平成31年訓令10号〕
(所掌)
第3条 庁議に付議すべき事項は、協議事項及び報告事項とする。
2 前項の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 町政の基本的施策に関する事項
(2) 予算に関連する重要施策に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 町の総合的な行政機構の改革に関する事項
(5) 町議会に説明又は提出する議案等で重要な事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 2課室以上にまたがる重要な施策のうち庁議において連絡調整することが必要と認められる事項
(8) 国、岩手県等に対し提出する要望、意見等のうち特に重要な事項
(9) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めた事項
3 第1項の報告事項は、次のとおりとする。
(1) 町政に重大な影響を与える国政及び県政の動向に関する事項
(2) 特に重要な法令の制定改廃に関する事項
(3) 特に重要な情報等に関する事項
(4) 特に重要な事業の現況及び問題に関する事項
(5) 災害時における被害の状況に関する事要
(6) 前各号に掲げるもののほか各構成員が必要と認める事項
全改〔平成16年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令15号・27年11号・31年10号〕
(庁議の組織)
第4条 庁議は、町長、副町長、教育長、課室長及び町長が指名する職員をもって組織する。
一部改正〔平成15年訓令1号・18年7号・19年1号・23年15号・25年14号・27年2号・11号・31年10号〕
(庁議の主宰)
第5条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長が主宰する。
追加〔平成25年訓令14号〕、一部改正〔平成31年訓令10号〕
(庁議における説明補助者の出席)
第6条 庁議における案件の提出者は、当該案件が特殊専門的な事項にわたる場合においては、あらかじめ総務課長の承認を得たときは、当該案件の説明を補助させるため、主管の課長補佐等を当該案件の審議に限って庁議に出席させることができる。
追加〔平成25年訓令14号〕、一部改正〔平成27年訓令11号・31年10号・令和6年4号〕
(記録及び庶務)
第7条 庁議の記録及び庶務は、総務課において処理する。
一部改正〔平成23年訓令15号・25年14号・27年11号・31年10号〕
附則
1 この訓令は、昭和56年11月2日から施行する。
2 庁議運営に関する規程(昭和46年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成7年6月21日訓令第5号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月7日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日訓令第15号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年11月12日訓令第14号)
この規程は、平成25年11月22日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日訓令第11号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。