○大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例
平成9年3月17日
条例第3号
大槌町非常勤特別職の職員等の報酬に関する条例(昭和37年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例20号・令和4年34号〕
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算する。
2 前項の報酬は、9月と3月の年2回に分けて支給することができる。ただし、特別の事情によるときは、この限りでない。
3 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、この場合、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、勤務の日数に応じ、その都度支給する。ただし、特別の事情によるときは、この限りでない。
5 特別な事情等がある場合には、報酬等を支給しない場合がある。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(重複給与の禁止)
第4条 常勤の職員で大槌町から給料の支給を受けている者が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
2 民間企業等からの給料その他の報酬等を受ける場合には、報酬等を支給しない場合がある。
一部改正〔平成25年条例27号〕
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月17日条例第13号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による改正後の大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例別表中「教育委員会の委員」の項の規定は、施行日以後に新たな教育長が選任された日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月8日から施行する。
(大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日までの間に限りなお従前の例により在任する農業委員会の委員の報酬については、前項の規定による改正後の大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例別表の規定は適用せず、同項の規定による改正前の大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
全部改正〔令和2年条例21号〕、一部改正〔令和3年条例7号・29号・4年5号・14号・22号・34号・5年29号・6年4号〕
区分 | 報酬(円) | 備考 | ||||||
年額 | 月額 | 日額 | その他 | |||||
情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の委員 | 委員長 | 6,000 | ||||||
委員 | 5,000 | |||||||
固定資産評価審査委員会の委員 | 3,000 | |||||||
表彰審査委員会の委員 | 3,000 | |||||||
特別職報酬等審議会の委員 | 3,000 | |||||||
公の施設指定管理者選定審査会の委員 | 3,000 | |||||||
産業医 | 40,000 | |||||||
大槌町男女共同参画推進委員 | 3,000 | |||||||
大槌町職員懲戒分限審査委員会の委員 | 5,000 | |||||||
大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会の委員 | 弁護士及び学識経験者 | 1時間につき10,000 | 1 支給対象となる全時間数に端数が生じたときは、その端数が30分を超過したときは、1時間当たりの額に、30分以下のときは、1時間当たりの額の2分の1に相当する額とする。 2 町外に住所を有する者の場合、移動時間等の時間を含む。 | |||||
その他町長が必要と認める者 | 1時間につき3,500 | |||||||
大槌町放送番組審議会の委員 | 3,000 | |||||||
防災会議の委員 | 3,000 | |||||||
総合計画審議会の委員 | 3,000 | |||||||
統計調査員 | 国・県が定める各統計調査の基準による決定額 | |||||||
国民健康保険運営協議会の委員 | 委員長 | 3,500 | ||||||
委員 | 3,000 | |||||||
環境審議会の委員 | 3,000 | |||||||
交通安全対策会議の委員 | 3,000 | |||||||
住居表示整備審議会の委員 | 3,000 | |||||||
地域安全推進協議会の委員 | 3,000 | |||||||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 216,000 | ||||||
委員 | 180,000 | |||||||
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項で定める職 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項で定める額 | |||||||
大槌町災害弔慰金等支給審査会委員 | 20,000 | |||||||
大槌町予防接種健康被害調査委員会委員 | 20,000 | |||||||
民生委員推薦会の委員 | 3,000 | |||||||
青少年問題協議会の委員 | 3,000 | |||||||
子ども・子育て会議の委員 | 3,000 | |||||||
介護保険運営協議会の委員 | 委員長 | 3,500 | ||||||
委員 | 3,000 | |||||||
地域包括支援センター運営協議会の委員 | 委員長 | 3,500 | ||||||
委員 | 3,000 | |||||||
老人ホーム入所判定委員会の委員 | 3,000 | |||||||
ふるさとづくり協働推進事業補助金交付審査委員会の委員 | 3,000 | |||||||
農村地域工業導入促進対策審議会の委員 | 3,000 | |||||||
商工業振興審議会の委員 | 3,000 | |||||||
農林業基本対策審議会の委員 | 3,000 | |||||||
鳥獣被害対策実施隊の隊員 | 1,000 | |||||||
土地区画整理審議会の委員 | 3,000 | |||||||
土地区画整理評価員 | 3,000 | |||||||
都市計画審議会の委員 | 3,000 | |||||||
町営住宅入居者選考委員会の委員 | 3,000 | |||||||
大槌町上下水道料金等審議会(上水道事業)の委員 | 3,000 | |||||||
大槌町上下水道料金等審議会(下水道事業)の委員 | 3,000 | |||||||
教育委員会の委員 | 23,800 | |||||||
人材育成基金審査委員会の委員 | 3,000 | |||||||
奨学生選考委員会の委員 | 3,000 | |||||||
学校運営協議会の委員 | 3,000 | |||||||
学校給食センター運営委員会の委員 | 3,000 | |||||||
社会教育委員 | 5,000 | |||||||
公民館運営審議会の委員 | 5,000 | |||||||
スポーツ推進委員 | 30,600 | |||||||
文化財保護審議会の委員 | 5,000 | |||||||
図書館協議会の委員 | 3,000 | |||||||
農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 | 会長 | 成果報酬 | 予算の範囲内で町長が定める額 | 基本報酬 | 27,000 | |||
会長職務代理者 | 成果報酬 | 予算の範囲内で町長が定める額 | 基本報酬 | 22,000 | ||||
委員 | 成果報酬 | 予算の範囲内で町長が定める額 | 基本報酬 | 20,000 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 成果報酬 | 予算の範囲内で町長が定める額 | 基本報酬 | 20,000 | ||||
監査委員 | 議選 | 27,500 | ||||||
識見 | 35,000 | |||||||
空家等対策協議会の委員 | 5,000 | |||||||
その他法令又は条例に基づき設置された委員会等の委員及びこれに準ずる職 | 3,000 | |||||||
上記以外の特別職の職員 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
備考 この表中「何円以内」とある額は、別に町長が定める額とする。