○大槌町水道事業所公印規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業所における公印の取扱いに必要な事項を定めることを目的とする。
(種類等)
第2条 公印の種類、刻印、文字、字体、材質、大きさ、個数及び使用する文書の区分並びに公印の保管係は、別表とする。
(登録)
第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録してあるものでなければ使用してはならない。
(印影の印刷)
第4条 公印は、水道事業所の町長の決裁を経てその印影を印刷し、又は町長が特に必要と認めたときに限り、それを縮小して印刷することができる。
(製作、改刻、廃棄の申請)
第5条 公印を製作、改刻、廃棄しようとするときは、様式第2号により、廃棄のときは、旧印を添えて町長に申請しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 公印を紛失、盗難、き損又は偽変造があつたと認められるときは、速やかに様式第3号により管理責任者は、町長に届け出なければならない。
(公印の管理)
第7条 水道事業所における公印の管理に関する事務は、所長が総括する。
2 水道事業所長は、事業所職員のうちから公印の取扱責任者を指定することができる。
3 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、公印の保管取扱い及び事務に当たり、管理責任者に対し責めを負うものとする。
4 管理責任者は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定し、その責に充てることができる。
(公印使用の制限)
第8条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があると所長が認めたときは、この限りでない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え当該公印の取扱責任者に提示し、原議書に契印し、公印を受けなければならない。ただし、定例のもの及び公文書発送について決裁を必要としないものは、この限りでない。
2 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前において行わなければならない。ただし、管理責任者の承認を得たときは、この限りでない。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)