○大槌町立図書館管理運営規則
平成14年3月28日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大槌町立図書館設置条例(平成14年大槌町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により、大槌町立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和4年教委規則6号〕
(係の設置及び事務分掌)
第2条 図書館に図書係を置く。
2 図書係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
(5) 図書の発注及び検収に関すること。
(6) 図書及び各種資料の選択、収集、分類及び整理保存に関すること。
(7) 図書カードの作成に関すること。
(8) 図書及び各種資料の閲覧、貸出しに関すること。
(9) 読書相談及びレファレンスサービスに関すること。
(10) コピーサービスに関すること。
(11) 図書館事業の企画実施に関すること。
(12) 調査統計に関すること。
(13) 廃棄図書に関すること。
(14) 図書館協議会及び図書選定会議に関すること。
(15) 町内の学校図書館、公民館等への資料提供と指導に関すること。
(16) 読書団体等の育成に関すること。
(17) 館報その他の読書資料に関すること。
(18) 移動図書館に関すること。
(19) 図書館施設設備の保守管理に関すること。
(20) その他図書館の目的達成のため必要な事業に関すること。
一部改正〔令和6年教委規則3号〕
(職員等)
第3条 図書館に条例第3条に定める職員のほか、上席係長又は係長、主任主査、主査、主任、主事及びその他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、館の事務を掌理する。
3 上席係長又は係長は、館長を補佐し、上司の命を受け、館の事務を整理し、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。
5 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指導し、館の特定事務についての調査、企画及び立案に参加するとともに、主査、主任、主事及びその他の職員の事務を統括する。
6 主査は、上司の命を受け、館の事務に従事するとともに、主任、主事及びその他の職員の事務を総括する。
7 主任、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、館の事務を処理する。
全部改正〔平成20年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則3号〕
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 祝日を除く金曜日 午前10時から午後7時まで
(2) 上記以外の開館日 午前10時から午後6時まで
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
一部改正〔平成30年規則10号・令和4年教委規則6号〕
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の場合は開館とし、その翌日以降の平日を休館日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(3) 館内整理日(第3木曜日。第3木曜日が祝日の場合は開館とする)
(4) 特別整理期間(年間5日間程度)
一部改正〔平成30年規則10号・令和4年教委規則6号〕
2 資料の個人貸出しの点数は図書資料および視聴覚資料を含め5点以内とする。ただし、館長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
3 資料の館外貸出し期間は、貸出した翌日から14日以内とする。ただし、館長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
4 前項の貸出し期間満了の日が休館日に当たる場合は、その日以降の最初の開館日を期間満了日とする。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(移動図書館車の運行による貸出し)
第7条 図書館から比較的遠隔の地域を対象として、図書資料の貸出しその他の奉仕を行うため、移動図書館車を運行することができるものとする。
2 移動図書館車の運行による図書資料の貸出期間は次の巡回日までとする。
3 移動図書館車の巡回日程及び場所等については、館長が定める。
一部改正〔平成30年規則10号・令和4年教委規則6号〕
(団体貸出し)
第8条 資料の団体貸出しを受けようとする団体は主たる活動拠点を町内に有する団体とし、団体貸出交付願(様式第3号)を提出の上館外貸出しの許可を受けなければならない。
2 図書資料の館外貸出しの点数は100点以内とする。
3 資料の館外貸出し期間は、貸し出した翌日から3か月以内とする。
追加〔平成30年規則10号〕、一部改正〔令和4年教委規則6号〕
(館外貸出し禁止資料等)
第9条 次に掲げる図書資料は、貸出しはしないものとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重図書
(2) 郷土資料(複本のあるものを除く)
(3) その他参考図書等
一部改正〔平成30年規則10号〕
(他館資料の借受)
第10条 利用を希望する資料が図書館に所蔵しておらず、他の図書館等に所蔵されている場合は該当資料を所蔵する図書館から資料を借り受けて利用することができるものとする。
2 前項の資料の利用にあたっては、当該資料を所蔵する図書館の指示に従うこととする。
追加〔平成30年規則10号〕
(複製)
第11条 図書館資料の複製の申込みをする者は、資料複製申込書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の複製の申込みがあったときは、次の場合を除き、当該複製を許可するものとする。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反する場合
(2) 複製により資料に損傷を来すおそれがある場合、その他館長が不適当と認める場合
3 複製を希望する資料が図書館に所蔵しておらず、他の図書館等に所蔵されている場合は当該資料を所蔵する図書館から複製物の提供を受けることができるものとする。
4 前項の複製にあたっては、当該資料を所蔵する図書館の指示に従うこととする。
5 複製に係る費用は複製の申込みをする者の負担とする。
追加〔平成30年規則10号〕
(損害賠償及び利用禁止等)
第12条 館長は、図書館の利用者に対し、その者の責めに帰する事由により、建物、設備及び図書資料を汚損し若しくは破損又は亡失したときは、原状に回復させ又は現品若しくは相当の代価をもって賠償させなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 館長は、図書資料の館外貸出しを受けた者が、その返却を怠り、または督促してもなお返却しないときは、その者に対する図書資料の利用を禁じ若しくは以後の貸出しを制限することができる。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(入館制限)
第13条 館長は、他人に危害又は迷惑行為をする者若しくは及ぼすおそれがあると認められる者、その他図書館の管理運営上支障があると認められる者については、入館を禁じ又は退館させることができる。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(備付帳簿等)
第14条 図書館は、次の帳簿等を備え付けなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 文書収発件簿
(3) 予算経理簿
(4) 備品台帳
(5) 図書原簿
(6) 除籍図書簿
(7) 寄贈図書受付簿
(8) 郵券受払簿
(9) 個人貸出・団体貸出登録簿
(10) 施設、設備使用簿
(11) 事業計画書及び事業実施報告書
2 館長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、その他の帳簿類を備え付けることができる。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(事業計画等の報告)
第15条 館長は、毎月の事業計画及びその実施状況等を、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成30年規則10号・令和4年教委規則6号〕
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が決定するものとする。
一部改正〔平成30年規則10号・令和4年教委規則6号〕
附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第10号)
この規則は、平成30年6月10日から施行する。
附則(令和4年11月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日教委規則第6号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
追加〔平成30年規則10号〕、一部改正〔令和6年教委規則6号〕
追加〔平成30年規則10号〕
追加〔平成30年規則10号〕、一部改正〔令和6年教委規則6号〕
追加〔平成30年規則10号〕