○大槌町罹り災証明書交付規程
平成17年6月16日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明書(以下「罹り災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹り災証明書の交付を受けようとする者は、罹り災証明書(交付・再交付)申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。
(証明事項)
第5条 罹り災証明書等で証明する事項は、災害による罹り災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。