○大槌町役場庁舎多目的会議室の使用に関する条例
平成25年6月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、大槌町役場庁舎多目的会議室(以下「多目的会議室」という。)を町の事務及び事業に支障のない範囲で町民等の使用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 多目的会議室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、多目的会議室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 町が主催し、又は後援する事業のために使用するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 営利を目的とする使用であると認められたとき。
(4) 施設の管理上支障があると認められたとき。
(5) 政治的及び宗教的活動に関する使用であると認められたとき。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(8) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(10) 前各号のほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第4条 町長は、多目的会議室を使用する者(以下「使用者」という。)に対し、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第8条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、多目的会議室の使用を終了したときは、直ちに多目的会議室を原状に回復しなければならない。また、第3条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときも同様とする。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、故意又は過失により多目的会議室を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害額は、町長がその都度定める。
(事故及び責任)
第11条 多目的会議室使用時の事故は、管理上の瑕疵かしがない限り使用者の責任とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 昼間 9:00~17:30 | 夜間 17:30~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
アマチュアスポーツ | 1時間当たり210円 | 1時間当たり260円 | 1時間当たり220円 |
その他催し | 1時間当たり2,100円 | 1時間当たり2,600円 | 1時間当たり2,200円 |
備考
1 暖房を使用する場合は、実費徴収する。
2 使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。