○大槌町排水設備等工事資金融資あっせん及び利子補給補助金交付規程
令和2年4月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、排水設備等工事をしようとする者に対し、町が工事資金の融資あっせん及びその融資を行う金融機関に利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 水洗便所 汚水管が下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道又は大槌町漁業集落排水処理施設条例(平成15年大槌町条例第17号。以下「施設条例」という。)第3条第2号の規定による排水処理施設に連結された水洗便所をいう。
(2) 工事資金 法第11条の3第1項の規定による水洗便所にするための改造及び法第10条第1項に規定する排水設備の設置等の工事又は施設条例第5条に規定する排水設備の設置の工事(以下「工事」という。)に要する経費に充てるための資金をいう。
(3) 融資機関 工事資金の融資を行う金融機関で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定するものをいう。
(融資のあっせんの対象者)
第3条 工事資金の融資のあっせんは、工事を行う個人に対して行うものとし、その者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 町税並びに大槌都市計画下水道事業受益者負担金及び大槌町漁業集落排水処理事業分担金並びに上下水道使用料を滞納していないこと。
(2) 町内に住所を有する町税並びに大槌都市計画下水道事業受益者負担金及び大槌町漁業集落排水処理事業分担金並びに上下水道使用料を滞納していない連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)を1人以上有すること。
2 前項の規定は、当該水洗便所の使用者又は建物の所有者以外の個人に対し融資のあっせんを行うことを妨げるものではない。
(融資のあっせんの額及び条件)
第4条 工事資金の融資の内容は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額
ア 一戸建住宅 90万円
イ 共同住宅一世帯につき60万円。ただし、建物1棟当たり300万円とする。
(2) 償還期間 5年以内
(3) 融資利率 管理者が融資機関と協議して定めた利率
(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から口座振替による元金均等月賦償還(償還額に100円未満の端数が生じたときは、第1回の償還額に加算する。)とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(5) 遅延利息 管理者が融資機関と協議して定める。
(6) その他 融資機関所定の条件
(利子補給)
第5条 工事資金の融資に係る利子補給は、毎年度予算の範囲内で全額補給するものとする。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子(災害その他管理者が特に必要と認める場合の利子は除く。)は、補給しないものとする。
2 前項の利子補給は、直接融資機関に対して行うものとする。
(融資の申込み)
第6条 工事資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、排水設備等工事資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、大槌町下水道条例(平成10年大槌町条例第15号)第11条第1項、施設条例第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認を受ける際に管理者に提出しなければならない。
(1) 申込者及び連帯保証人の町税の完納を証する書類、所得証明書及び印鑑登録証明書
(2) 申込者が工事しようとする建築物又は土地の所有者と異なるときは、その所有者の承諾書
(3) 工事見積書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(融資の手続)
第8条 工事資金の融資の決定を受けた者が工事を完了したときは、当該工事の完了の検査済を証する書類を融資機関に提示しなければならない。
2 融資機関は、前項の書類の提示を受けたときは、融資の決定を受けた者の指定する預金口座に工事資金を入金するものとする。
(融資の取消し等)
第9条 管理者は、融資の決定を受けた者又は融資を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資機関と協議してその決定を取り消し、又は当該融資に係る利子について町が当該融資機関に対し補給した利子相当額を負担させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 正当な理由なくして工事資金に係る償還金の償還を怠ったとき。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者と融資機関において協議の上、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日訓令第10号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
一部改正〔令和6年訓令10号〕