○大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例
令和7年6月16日
条例第14号
(設置)
第1条 東日本大震災の犠牲者を慰霊し、追悼するとともに、震災の教訓を将来へ伝えることを目的に、大槌町鎮魂の森(以下「鎮魂の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鎮魂の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町鎮魂の森 | 大槌町須賀町地内 |
(使用の許可)
第3条 鎮魂の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画等の撮影をすること。
(3) 展示会、博覧会、集会、音楽会、祭祀その他これに類する催しを行うこと。
(4) その他町長が指定する行為を行うこと。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、鎮魂の森を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 鎮魂の森の設置目的に反し、管理上不適当であると認めるとき。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第3条第2項の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を得ず、使用の許可の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 鎮魂の森の管理上必要があると認めるとき。
(6) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第6条 鎮魂の森の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第7条 鎮魂の森において、使用者及び鎮魂の森を訪れる者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 鎮魂の森を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をすること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土若しくは石類を採取すること。
(4) 印刷物若しくはポスター等を掲示し、又は配布すること。
(5) 原状を変更し、又は工作物等を設置すること。
(6) 駐車場に車両を放置すること。
(7) 駐車場以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 喫煙及び火気を使用すること。ただし、第3条の規定により町長から火気の使用を許可されたときを除く。
(9) たき火又は野営をすること。
(10) 他の使用者等の利用を妨げること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、鎮魂の森の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償等)
第8条 使用者等は、自己の責めに帰すべき理由により鎮魂の森を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年8月5日から施行する。