○大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例

令和7年6月16日

条例第14号

(設置)

第1条 東日本大震災の犠牲者を慰霊し、追悼するとともに、震災の教訓を将来へ伝えることを目的に、大槌町鎮魂の森(以下「鎮魂の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鎮魂の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町鎮魂の森

大槌町須賀町地内

(使用の許可)

第3条 鎮魂の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画等の撮影をすること。

(3) 展示会、博覧会、集会、音楽会、祭祀その他これに類する催しを行うこと。

(4) その他町長が指定する行為を行うこと。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、鎮魂の森を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 鎮魂の森の設置目的に反し、管理上不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは第3条第2項の条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくは鎮魂の森からの退去を使用者に対し命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第3条第2項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を得ず、使用の許可の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 鎮魂の森の管理上必要があると認めるとき。

(6) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第6条 鎮魂の森の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第7条 鎮魂の森において、使用者及び鎮魂の森を訪れる者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 鎮魂の森を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をすること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土若しくは石類を採取すること。

(4) 印刷物若しくはポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 原状を変更し、又は工作物等を設置すること。

(6) 駐車場に車両を放置すること。

(7) 駐車場以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 喫煙及び火気を使用すること。ただし、第3条の規定により町長から火気の使用を許可されたときを除く。

(9) たき火又は野営をすること。

(10) 他の使用者等の利用を妨げること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、鎮魂の森の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償等)

第8条 使用者等は、自己の責めに帰すべき理由により鎮魂の森を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年8月5日から施行する。

大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例

令和7年6月16日 条例第14号

(令和7年8月5日施行)