○町村の廃置分合
昭和30年3月30日
総理府告示第811号
地方自治法第7条第1項の規定により岩手県上閉伊郡大槌町及び金沢村を廃しその区域をもつて大槌町を置く旨岩手県知事から届出があつた。
右の廃置分合は昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月30日 総理府告示第811号
(昭和30年3月30日施行)