○大槌町役場位置に関する条例
昭和30年4月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大槌町役場の位置を次のとおり定める。
大槌町上町1番3号
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
○大槌町役場位置に関する条例
昭和30年4月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大槌町役場の位置を次のとおり定める。
大槌町上町1番3号
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年4月1日 条例第2号
(平成24年8月6日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和44年6月26日 | 条例第12号 |
◇ | 平成24年8月6日 | 条例第16号 |