○大槌町の執務時間に関する規則

平成2年12月26日

規則第25号

大槌町の執務時間は、大槌町の休日に関する条例(平成2年条例第13号)に規定する大槌町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年1月6日から施行する。

(平成4年12月25日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町の執務時間に関する規則

平成2年12月26日 規則第25号

(平成22年5月28日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成2年12月26日 規則第25号
平成4年12月25日 規則第21号
平成19年3月20日 規則第4号
平成22年5月28日 規則第10号