○大槌町の執務時間に関する規則
平成2年12月26日
規則第25号
大槌町の執務時間は、大槌町の休日に関する条例(平成2年条例第13号)に規定する大槌町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。