○大槌町自治功労者表彰規程
昭和34年6月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大槌町において自治行政のためにつくし、功績が極めて顕著であつて他の模範とするに足ると認められるものを町長が表彰することを目的とする。
(表彰されるもの)
第2条 表彰は、次のものについて行う。
(1) 地方自治の進展に関し著しい寄与のあつたもの
(2) 教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあつたもの
(3) 産業振興に関し著しい功労のあつたもの
(4) 民生の安定に関し著しい功労のあつたもの
(5) 人命の救助又は消防及び水防に関し著しい功労のあつたもの
(6) 公務に関し著しい功労のあつたもの
(7) その他功績顕著であつて他の模範とするに足るもの
2 前項各号に類するものに関して功労があったものに対し、感謝状を授与することができる。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(表彰の時期)
第3条 表彰は、必要の都度これを行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を公表して行う。
2 前項の場合、その功績に応じ金品を併せて授与することがある。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(表彰の取消し)
第5条 表彰を受けたものが受賞者としての体面を損なう失行のあつたときは、表彰を取り消すことがある。
(補則)
第6条 この規程に基づく表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。