○大槌町表彰審査委員会規程
昭和50年11月13日
訓令第1号
〔注〕 平成19年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 大槌町名誉町民並びに自治功労者表彰に関する事項を審査するため、大槌町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大槌町名誉町民並びに自治功労者の被表彰者の選考について審査する。
(組織)
第3条 委員会は、町長及び町議会議長並びに町内各種団体の長をもつて組織する。
2 委員は、町長が任命する。
3 委員会の長は、町長をもつてこれに充てる。
4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定める委員がその職務を代行する。
一部改正〔平成19年訓令9号〕
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年の表彰から適用する。
附則(昭和55年9月13日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月1日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。