○大槌町議会傍聴規則

昭和54年6月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(傍聴券)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

全部改正〔平成28年議会規則1号〕

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、30人とする。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

一部改正〔平成28年議会規則1号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大槌町議会傍聴取締規則(昭和30年議会規則第1号)は、廃止する。

(平成28年10月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町議会傍聴規則

昭和54年6月1日 議会規則第1号

(平成28年10月21日施行)