○大槌町議会事務局処務規程

平成2年3月22日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大槌町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に議事班を置く。

全部改正〔平成14年議会訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令4号・21年議会訓令1号〕

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議長の秘書用務に関すること。

(2) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(3) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 議員台帳の作成に関すること。

(5) 議会費の予算及び経理に関すること。

(6) 議長会議、事務局長会議、議員会議及び研修に関すること。

(7) 議員共済及び互助に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(10) 議会図書に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) その他議会の庶務及び調査に関すること。

(13) 本会議及び委員会に関すること。

(14) 議会運営委員会及び協議会に関すること。

(15) 議員の進退及び身分に関すること。

(16) 会議録の調製及び保管に関すること。

(17) 議案及び請願、陳情その他議会の会議に付する文書の取扱いに関すること。

(18) 傍聴人に関すること。

(19) その他議事に関すること。

追加〔平成14年議会訓令1号〕、一部改正〔平成20年議会訓令1号〕

(職員)

第4条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 班長

(3) 班員

2 前項に規定する職員には、町長の事務部局の職員及びその他の町の執行機関の職員を併任することができる。

3 前項の規定により、町長の事務部局の職員を併任しようとするときは、当該任命権者の同意を得て命免する。

4 第1項に規定する職員のほか、必要に応じて臨時の職員を置くことができる。

一部改正〔平成14年議会訓令1号・20年訓令4号〕

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務を処理する。

一部改正〔平成14年議会訓令1号〕

(決裁)

第6条 議会の事務は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項は、事務局長が専決することができる。

一部改正〔平成14年議会訓令1号〕

(専決)

第7条 次の事項は、事務局長がこれを専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の休暇の承認及び勤務を要しない時間の指定等に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 臨時的任用職員の任用に関すること。

(5) 定例的な報告、通知及び軽易な文書の処理に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

一部改正〔平成14年議会訓令1号〕

(事務処理及び服務等)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務その他の身分取扱いについては、町長の事務部局の例による。

一部改正〔平成14年議会訓令1号〕

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大槌町議会事務局処務規程

平成2年3月22日 議会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成2年3月22日 議会訓令第1号
平成14年3月22日 議会訓令第1号
平成20年3月17日 訓令第4号
平成20年9月16日 議会訓令第1号
平成21年3月31日 議会訓令第1号