○大槌町議会公印規程
平成2年3月22日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び保管)
第2条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。
2 公印は、常に公印箱に保管し、厳正に管理しなければならない。
3 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第3条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の調製等)
第4条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令により調製したものとみなす。
附則(令和4年6月17日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年6月17日から施行する。
別表(第2条関係)
一部改正〔令和4年議会訓令1号〕
公印の種類 | 寸法 | 印刻文字(縦刻) | 印材 | 個数 |
議会の印 | 方21mm | 大槌町議会印 | つげ | 1 |
議長の印 | 方18mm | 大槌町議會議長之印 | つげ | 1 |
副議長の印 | 方18mm | 大槌町議会副議長印 | つげ | 1 |
常任委員長印 | 方18mm | 大槌町議會常任委員長之印 | つげ | 1 |
議会運営委員長印 | 方18mm | 大槌町議会運営委員長之印 | つげ | 1 |
特別委員長印 | 方18mm | 大槌町議会特別委員会委員長之印 | つげ | 1 |
事務局長印 | 方18mm | 大槌町議會事務局長之印 | つげ | 1 |
政務調査会長印 | 方18mm | 大槌町議会政務調査会長之印 | つげ | 1 |