○記号式投票に関する条例

昭和38年3月12日

条例第5号

上閉伊郡大槌町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和38年3月12日 条例第5号

(平成22年12月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和38年3月12日 条例第5号
平成22年12月14日 条例第28号