○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年11月18日

選挙管理委員会告示第79号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、大槌町選挙管理委員会が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、大槌町選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 大槌町議会議員及び大槌町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあつては様式第3号の証票交付申請書を大槌町選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

2 大槌町選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、大槌町選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和53年3月29日選管告示第7号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年11月18日 選挙管理委員会告示第79号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和50年11月18日 選挙管理委員会告示第79号
昭和53年3月29日 選挙管理委員会告示第7号
平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第19号