○検察審査員候補者選定規程

昭和53年4月1日

選挙管理委員会告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条及び検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)第5条の規定による検察審査員候補者及びその予定者の選定の方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 候補者選定に関する事務は、大槌町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(選定番号等の調整)

第3条 予定者を選定するときは、これに先立ち、選定番号表を調整しなければならない。

2 衆議院議員選挙に用いられる選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に番号を付するものとし、この番号は、名簿の登録番号(以下「選定番号」という。)とする。

3 選定番号は、投票区の順序により、順次加算して定める。

4 前項の規定による加算は、最先順位の名簿の最先番号を1番とし、この名簿の最終番号に次順位名簿の最先番号を加算するものとし、以下同様とする。ただし、名簿に欠番があるときは、これを除いて加算するものとする。

(予定者の選定)

第4条 予定者の選定は、第1群から順次に行う。

2 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10個の番号球を用いて行う。

3 前項の規定によるくじは、1位の桁から順次行い、選定番号と同じ番号の者を予定者とする。ただし、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号がない数が出たときは、これを無効とする。

(候補者の選定)

第5条 候補者を選定するときは、各群ごとに予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者の順位により1から一連番号を付すものとする。

2 候補者の選定は、1から順次適格予定者数までの数字を付したくじにより各群ごとに候補者の数まで選定する方法により行う。

(選定録の調製)

第6条 委員長は、別記様式に準じて選定録を調製し、これに署名しなければならない。

2 選定録は、その選定に関係ある検察審査員の任期間これを保存しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、候補者及び予定者の選定について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和53年4月1日 選挙管理委員会告示第10号

(昭和53年4月1日施行)