○大槌町長専決条例

昭和53年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の規定に基づき、町議会の権限に属する軽易な事項で町長が専決処分することのできるものを定める。

(専決の範囲)

第2条 町長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約についての契約金額の500万円以内の変更

(2) 法第96条第1項第12号及び第13号に規定する和解及び町の義務に属する損害賠償額のうち1件30万円以内。ただし、次に該当する場合は、その額以内とする。

自動車損害賠償保険の給付限度額

(議会への報告)

第3条 町長は、前条の規定により専決処分をしたときは、これを次に開かれる議会に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町長専決条例

昭和53年3月20日 条例第7号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第7号
平成5年6月28日 条例第9号