○行政手続法施行細則

平成6年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査基準の公表方法)

第2条 法第5条第1項の審査基準は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備え付け、閲覧に供する。

(標準処理期間の公表方法)

第3条 法第6条の標準処理期間を定めたときは、別に定めるものを除き、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備え付け、閲覧に供する。

(許認可等拒否処分の理由の提示)

第4条 法第8条第2項の書面は、許認可等拒否処分理由説明書(様式第1号)によらなければならない。

(公聴会の開催等)

第5条 法第10条の公聴会の開催等については、別に定める。

(処分基準の公表方法)

第6条 法第12条第1項の処分基準を定めたときは、当該処分に係る事務所に備え付け、閲覧に供する。

(不利益処分の理由の提示)

第7条 法第14条第3項の書面は、不利益処分理由説明書(様式第2号)によらなければならない。

(聴聞の通知)

第8条 法第15条第1項の通知は、聴聞通知書(様式第3号)により行わなければならない。

2 行政庁が、法第15条第1項の通知(同条第3項の通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

3 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4 行政庁は、前項の規定に基づき聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(代理人の選任等)

第9条 法第16条第1項の代理人(法第17条第2項の参加人及び法第30条の不利益処分の名あて人となるべき者の代理人を含む。以下この条において同じ。)の選任の届出及び法第16条第4項の代理人の資格の喪失の届出は、代理人選任(資格喪失)(様式第4号)により行わなければならない。

(参加人)

第10条 法第17条第1項の許可の申請は、参加人許可申請書(様式第5号)により、聴聞の期日の1週間前までに行わなければならない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第11条 法第18条第1項の資料の閲覧は、資料閲覧請求書(様式第6号)により行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第12条 法第19条第1項の主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(聴聞の審理指揮)

第13条 主宰者は、聴聞の円滑な進行その他審理の秩序を維持するため、陳述の制限、退場、聴聞の中止等必要な措置を講ずることができる。

(陳述書等の記載事項)

第14条 法第20条第2項又は法第21条第1項の陳述書及び証拠書類等の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因になる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。

(補佐人の出頭許可申請)

第15条 法第20条第3項の補佐人の出頭の許可の申請は、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)により、聴聞の期日の4日前までに行わなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(審理の公開)

第16条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第17条 法第24条第1項の聴聞調書には、次に掲げる次項を記載するものとする。

(1) 聴聞の件名、期日及び場所

(2) 主宰者の氏名及び職名

(3) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(5) 当事者及び参加人並びに行政庁の職員の陳述の要旨

(6) 提出された証拠書類等の標目

(7) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真等主宰者が必要と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる次項を記載するものとする。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見及びその理由

(聴聞調書等の閲覧)

第18条 法第24条第4項の調書及び報告書の閲覧は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第8号)により行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた者に通知するものとする。

(弁明書等の記載事項)

第19条 法第29条第1項の弁明書及び同条第2項の証拠書類等の提出については、第14条の規定を準用する。

(弁明通知書)

第20条 法第30条の通知は、弁明通知書(様式第9号)により行わなければならない。

(口頭による弁明の録取)

第21条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

追加〔平成8年規則21号〕

(弁明調書)

第22条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

追加〔平成8年規則21号〕

(弁明調書の提出)

第23条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

追加〔平成8年規則21号〕

(弁明書の不提出等)

第24条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条の弁明の日時に当事者又は代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

追加〔平成8年規則21号〕

(行政指導の趣旨等の明示)

第25条 法第35条第2項の書面は、行政指導趣旨等説明書(様式第10号)によらなければならない。

追加〔平成8年規則21号〕

(複数の者を対象とする行政指導の内容の公表の方法)

第26条 法第36条の複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項は、当該行政指導に係る事務所に備え付け、閲覧に供する。

追加〔平成8年規則21号〕

(補則)

第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

一部改正〔平成8年規則21号〕

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年6月17日規則第21号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

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追加〔平成8年規則21号〕

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行政手続法施行細則

平成6年9月30日 規則第16号

(平成8年6月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年9月30日 規則第16号
平成8年6月17日 規則第21号