○大槌町役場支所設置条例
昭和30年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるとともに、町民の利便を図るため、大槌町役場支所を設置するものとする。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
金沢支所 | 大槌町金沢第27地割57番地 | 金沢 |
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
○大槌町役場支所設置条例
昭和30年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるとともに、町民の利便を図るため、大槌町役場支所を設置するものとする。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
金沢支所 | 大槌町金沢第27地割57番地 | 金沢 |
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年4月1日 条例第3号
(昭和38年3月12日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和38年3月12日 | 条例第4号 |