○大槌町役場支所設置条例

昭和30年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるとともに、町民の利便を図るため、大槌町役場支所を設置するものとする。

(名称、位置及び管轄区域)

第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

金沢支所

大槌町金沢第27地割57番地

金沢

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和38年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町役場支所設置条例

昭和30年4月1日 条例第3号

(昭和38年3月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和38年3月12日 条例第4号