○大槌町行政連絡員設置規則

昭和47年7月1日

規則第6号

〔注〕 平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、町行政の事務処理を円滑にし、かつ、効率的に行い、もつて町民の福祉増進を図るため行政連絡員(以下「連絡員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 連絡員の定数は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 連絡員は、町長及び各行政委員会の事務に関する行政区内の連絡調整等の事務に当たるものとする。

(選任及び任期)

第4条 連絡員は、町長が委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、再任は妨げず、年の中途において就任したものについては、前任者の残任期間とする。

(謝金)

第5条 連絡員には年額で謝金を支給し、支給額は次のとおり算出する。

(1) 行政連絡員1人につき、70,000円を支給する。

(2) 別表で行政区ごとに定める額(以下、「地域割り」という。)に4月の広報誌の配布部数を乗した額を前号で定める額に加算して支給する。

(3) 年度の途中で連絡員の辞退及び交代があった場合は、年度内における就任していた月数に応じて、支給額を按分する。

全部改正〔令和2年規則26号〕

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

追加〔令和2年規則26号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行日に現に連絡員の職にある者は、この規則により設置されたものとみなす。

(昭和52年7月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年5月1日規則第2号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2、5条関係)

一部改正〔平成16年規則1号・令和2年26号・4年10号〕

行政区名

定数(人)

地域割り(円)

種戸

1

620

徳並

1

620

一の渡

1

620

蕨打直

1

620

臼沢

2

510

桜木町

2

400

花輪田

1

510

上町

1

400

本町

1

400

大町

1

400

末広町

1

400

小枕

1

400

安渡一丁目

1

400

安渡二丁目

1

400

安渡三丁目

1

400

赤浜一丁目

1

400

赤浜二丁目

1

400

赤浜三丁目

1

400

吉里吉里一丁目

1

400

吉里吉里二丁目

1

400

吉里吉里三丁目

1

400

吉里吉里四丁目

2

400

浪板

1

510

沢山

1

400

迫又

1

510

源水

2

400

大ケ口一丁目

2

400

大ケ口二丁目

2

400

柾内

1

510

前段

1

620

和野

1

620

戸沢

1

620

中山

1

620

中川原

1

620

戸保野

1

620

安瀬の沢

1

620

元村

1

620

対間

1

620

下屋敷

1

620

長井

1

620

46


大槌町行政連絡員設置規則

昭和47年7月1日 規則第6号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年7月1日 規則第6号
昭和52年7月30日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第12号
平成3年5月1日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第10号
平成16年3月10日 規則第1号
令和2年9月11日 規則第26号
令和4年4月12日 規則第10号