○大槌町役場庁舎管理規則
昭和47年7月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)の秩序の維持と保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「役場庁舎」とは町役場をいい、「役場構内」とは町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁舎等管理の所掌)
第3条 庁舎等の管理事務は、企画財政課において所掌し、管理は、企画財政課長がつかさどる。
一部改正〔平成25年規則12号・令和4年21号〕
(出入口の開閉時刻)
第3条の2 庁舎の出入口の開閉時刻は、別表に掲げるとおりとする。なお、これによりがたい事情がある場合は、企画財政課長にその旨を届出するものとする。
追加〔平成16年規則2号〕、一部改正〔平成25年規則12号・令和4年21号〕
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これに類する行為をすること。
(2) 公務以外の目的をもつて室その他の設備を使用すること。
(3) ビラ、ポスターその他文書、図書等を掲示すること。
2 町長は、庁舎等における秩序の維持又は適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認められるものに限り、前項の許可をするものとする。
3 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることがある。
(陳情等の人数及び面会時間等の制限)
第5条 町長は、陳情等をしようとする者に対し、庁舎等の秩序を維持するため必要があるときは、その人数、面会時間又は面会場所を指定することがある。
(庁舎への出入の制限)
第6条 企画財政課長又は各課長は、庁舎の秩序の維持その他庁舎の管理上特に必要があると認めるときは、庁舎又はその内部の室に出入りをしようとする者に対し、その出入りの目的を質問し、その出入りを拒み、又はその所持品の提示を求めることができる。
一部改正〔平成25年規則12号・令和4年21号〕
(退去命令)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去することを命ずることがある。
(1) 銃器、凶器その他の危険物を庁舎に持ち込む者又は持ち込もうとする者
(2) 庁舎において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをした者
(3) 立入りを禁示した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(4) その他庁舎等の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又はそのおそれのある者
(火気取締責任者)
第8条 庁舎の火災予防に万全を期すため、各室に火気取締責任者及び補助者各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助者は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第9条 火気の使用については、企画財政課長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成25年規則12号・令和4年21号〕
(火気の点検)
第10条 火気取締責任者及び補助者は、退庁の際、火気について点検しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要があるときは、当直者に引き継がなければならない。
3 企画財政課長は、庁舎等の清潔及び整頓その他美観を保持する必要があると認めるときは、職員その他の者に対し必要な指示を行うことができる。
一部改正〔平成25年規則12号・令和4年21号〕
(補則)
第11条 この規則により難い事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月10日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条の2関係)
追加〔平成16年規則2号〕
区分 | 出入口を開閉する時刻 | |
庁舎 | 開扉 | 午前6時 |
閉扉 | 午後8時 |
備考
1 大槌町の休日に関する条例(平成2年条例第13号)に規定する町の休日は、各庁舎とも全日閉扉とする。
2 庁舎管理上必要がある場合は、開閉する時刻を変更することがある。