○大槌町総合計画審議会条例
昭和46年10月1日
条例第11号
〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき大槌町総合計画審議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和4年条例22号〕
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、総合計画の作成に伴う審議を行わせるため、大槌町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔令和4年条例22号〕
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもつて組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 民間団体の役職員
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
3 第1項第2号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。
一部改正〔平成15年条例12号・27年3号・令和7年5号〕
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
一部改正〔平成10年条例1号・11年12号・23年19号・29年28号・30年33号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月17日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第10号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の大槌町議会委員会条例第19条の規定、大槌町総合開発審議会条例第3条の規定、大槌町公益通報者保護条例第2条の規定、大槌町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、町長及び副町長の給与に関する条例第1条及び第2条の規定並びに特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例)
2 大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例(平成9年大槌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和7年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。