○大槌町総合計画委員会規則

昭和46年10月1日

規則第12号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町の総合計画の策定、重要事項の総合的調整及び計画の推進を図るため、大槌町総合計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

一部改正〔令和4年規則17号〕

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には町長が当たり、副委員長は副町長をもつて充てる。

3 委員は、課長(これに準ずるものを含む。)の職にあるもののうちから町長が命ずる。ただし、他の執行機関の職員を命ずる場合は、当該執行機関と協議して行うものとする。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成11年規則9号・18年17号・19年1号・29年13号・31年4号〕

(会議)

第3条 委員会の会議の種類は、総合調整会議及び全体会議とする。

2 総合調整会議は、課長(これに準ずるものを含む。)の職にあるものをもつて構成し、総合計画の基本的事項、各部門計画の総合的調整その他主要事項を協議するものとする。

3 全体会議は、委員長、副委員長及び委員全員をもつて構成し、全体的に検討調整する必要がある主要事項を協議するものとする。

一部改正〔平成29年規則13号・31年4号〕

(専門部会等)

第4条 委員会に、専門的調査、計画案の作成等を行わせるため必要に応じ総合調整会議の協議により、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会長となる委員及び専門部会に属する委員は、総合調整会議の協議により定める。

3 部会長は、専門部会を統轄するものとする。

4 専門部会の事務を補助させるため、幹事を置くことができる。

一部改正〔平成29年規則13号〕

(事務局)

第5条 委員会の事務は、企画財政課においてつかさどる。

一部改正〔平成10年規則4号・11年10号・23年14号・25年12号・31年4号〕

第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の庶務に関すること。

(2) 総合調整会議及び全体会議に付議する議案の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年6月21日規則第13号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第10号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日規則第13号)

この規則は、平成29年11月10日から施行する。

(平成31年2月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月14日から適用する。

大槌町総合計画委員会規則

昭和46年10月1日 規則第12号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第12号
平成元年3月23日 規則第7号
平成7年6月21日 規則第13号
平成10年3月19日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第9号
平成11年6月30日 規則第10号
平成18年7月1日 規則第17号
平成19年3月20日 規則第1号
平成23年10月31日 規則第14号
平成25年3月15日 規則第12号
平成29年11月10日 規則第13号
平成31年2月26日 規則第4号
令和4年9月27日 規則第17号