○大槌町農村地域工業導入促進対策審議会条例

昭和49年7月1日

条例第23号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、町長の諮問機関として大槌町農村地域工業導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農村地域工業導入実施計画の作成について調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農村地域への工業の導入の促進に関する重要事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農林業団体の役職員

(2) 商工業団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

一部改正〔平成10年条例1号・11年12号・23年19号・30年33号〕

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月17日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町農村地域工業導入促進対策審議会条例

昭和49年7月1日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第23号
平成元年3月13日 条例第3号
平成10年3月16日 条例第1号
平成11年6月17日 条例第12号
平成23年10月24日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第33号