○大槌町公印規程

昭和38年4月20日

訓令第3号

〔注〕 平成19年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 この規程は、町長事務部局における公印の使用及び保管について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称)

第2条 公印の種類、保管課所等は、別表のとおりとする。

2 前項別表に掲げる以外の課所においては、公印を備えることができない。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

(公印台帳)

第3条 総務課長は、公印台帳を備えて全ての公印をこれに登録しなければならない。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

(印影の印刷)

第4条 公印は、町長の決裁を経てその印影を印刷し、又は町長が特に必要と認めたときに限りそれを縮小して印刷することができる。

(製作、改刻又は廃棄の申請)

第5条 各課所において公印を製作、改刻又は廃棄しようとするときは、総務課長に申請しなければならない。この場合において、廃棄のときは、旧印を添えるものとする。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

(公印事故届)

第6条 公印の紛失、盗難、毀損又は偽変造があったと認められるときは、公印保管課所等の長は、速やかに総務課長に届け出なければならない。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

(公印の保管)

第7条 公印保管課所等の長は、所属職員のうちから公印の取扱責任者を指定しなければならない。

2 取扱責任者は、公印保管課所等の長の命を受け、公印の使用及び保管に関する事務を処理するものとする。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

(公印の持出し)

第8条 公印を保管課所より持出しするときは、公印保管課所等の長の許可を得なければならない。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

(公印押印上の注意)

第9条 公印は、決裁を経た後でなければ、これを使用してはならない。ただし、定例のもの及び決裁を必要としないものにあっては、この限りでない。

2 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前において行わなければならない。ただし、公印保管課所等の長の承認を得たときは、この限りでない。

3 別に定めのある場合又は必要と認める場合は、原議書と施行文書とを契印するものとする。

一部改正〔平成27年訓令10号〕

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年11月30日訓令第11号)

この訓令は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日訓令第6号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年8月19日訓令第10号)

この訓令は、平成27年8月19日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

全部改正〔平成31年訓令14号〕、一部改正〔令和2年訓令4号・5年3号〕

種類

名称

印材

寸法

保管課所等

町役場印

岩手縣上閉伊郡大槌町役場印

つげ

方28ミリ

総務課

方30ミリ

町民課

金沢支所之印

つげ

方30ミリ

金沢支所

町長印

上閉伊郡大槌町長印

つげ

方18ミリ

総務課、企画財政課、税務会計課、消防課、町民課、健康福祉課、産業振興課、地域整備課、金沢支所、リサイクルセンター、学務課、学校給食センター及び上下水道課

黒水牛

方18ミリ

総務課

プラスチック

方18ミリ

協働地域づくり推進課、文化活動交流施設

電子印

方18ミリ

町民課、税務会計課

大槌町長之印

つげ

方6ミリ

町民課

電子印

方6ミリ

町民課

町長職務代理者等の印

大槌町長職務代理者印

つげ

方18ミリ

総務課

大槌町長職務執行者之印

つげ

方18ミリ

総務課

大槌町長職務執行者代理者之印

つげ

方18ミリ

総務課

補助職員印

大槌町副町長之印

つげ

方18ミリ

総務課

大槌町会計管理者之印

つげ

方24ミリ

税務会計課

金沢支所長之印

つげ

方18ミリ

金沢支所

大槌町リサイクルセンター所長之印

つげ

方18ミリ

リサイクルセンター

大槌町公印規程

昭和38年4月20日 訓令第3号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和38年4月20日 訓令第3号
平成元年3月23日 訓令第2号
平成4年3月23日 訓令第3号
平成7年6月30日 訓令第9号
平成7年11月30日 訓令第11号
平成9年3月24日 訓令第4号
平成10年3月27日 訓令第4号
平成11年5月31日 訓令第6号
平成11年6月30日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成20年3月17日 訓令第4号
平成23年10月31日 訓令第15号
平成27年8月19日 訓令第10号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第14号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和5年4月12日 訓令第3号