○大槌町統計調査条例
昭和32年9月2日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町行政事務に必要な統計調査を行い、町勢の実態を把握することにより適正な町政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(統計調査)
第2条 この条例に基づいて行う統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査ならびに県統計調査以外の町が独自で実施する調査をいう。
一部改正〔平成21年条例4号〕
(調査の告示)
第3条 調査は、必要の都度行うものとし、その目的、事項、範囲、期日及び調査方法等必要な事項は、町長が定め、これを告示しなければならない。
(調査の方法)
第4条 調査方法は、次の2種とする。
(1) 申告に基づく調査
(2) 職員又は調査員の実地又は面接調査
(申告の義務)
第5条 町長は、その調査のため人、法人又はその他の団体に対して申告を求めることができる。
2 前項の規定により申告を求められたときは、正当な理由がない限り、これを拒み、妨げ、又は虚偽の申告をしてはならない。ただし、申告の能力のない場合には、法定代理人又は代理人が申告しなければならない。
(調査区及び調査員)
第6条 町長は、調査のため必要があるときは、調査区を設け、調査員を置くことができる。
第7条 調査員は、町長の指揮監督を受けて担当区域内の調査に関する事務に従事する。
第8条 この調査に関する事務に従事する職員若しくは調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。
一部改正〔平成19年条例2号〕
(秘密を守る義務)
第9条 調査関係者は、その調査について知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調査票の目的外使用)
第10条 調査のため集められた調査票は、告示した使用目的の場合のほかは、これを使用し、又は使用させてはならない。ただし、他の統計上の目的に使用することは、この限りでない。
(結果の公表)
第11条 町長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、公表して支障があるものについては、この限りでない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 調査員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところにより支給する。
(委任)
第13条 この条例に規定するもののほか、調査施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
一部改正〔平成19年条例2号〕