○大槌町住居表示整備審議会条例

昭和38年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 住居表示整備事業の円滑な実施を図るため、町長の諮問機関として大槌町住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

住居表示を実施するための区域及び住居表示に関し重要な事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町の議会の議員

(2) 関係行政機関の長

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

一部改正〔平成28年条例8号〕

(臨時委員)

第4条 審議会は、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。

2 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから町長が任命する。

3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終わったときに、解任されたものとする。

追加〔平成28年条例8号〕

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

一部改正〔平成28年条例8号〕

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

一部改正〔平成28年条例8号〕

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。

一部改正〔平成10年条例1号・20年6号・23年19号・28年8号・30年33号〕

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

一部改正〔平成28年条例8号〕

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町住居表示整備審議会条例

昭和38年10月1日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第17号
平成10年3月16日 条例第1号
平成20年3月10日 条例第6号
平成23年10月24日 条例第19号
平成28年3月23日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第33号