○大槌町印鑑条例

昭和55年3月26日

条例第4号

〔注〕 平成8年6月から改正経過を注記した。

大槌町印鑑条例(昭和50年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

一部改正〔平成12年条例11号・24年11号〕

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、申請を委任した旨を証する書面を添えて、代理人により申請をすることができる。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、登録申請者が本人であること及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し文書で照会し、その回答を照会文書送付後30日以内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合は、次の各号の一に該当する文書の提示を受けることにより第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

一部改正〔平成11年条例2号・24年11号〕

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の確認及び審査をしたときは、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(同令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 登録年月日

(6) 登録番号

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

3 登録することのできる印鑑は、1人1個に限るものとする。

全部改正〔平成11年条例2号〕、一部改正〔平成24年条例11号・令和元年12号〕

(登録できない印鑑)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する印鑑を登録してはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他の氏名、氏、名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

全部改正〔平成11年条例2号〕、一部改正〔平成24年条例11号・令和元年12号〕

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対し直接交付しなければならない。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち印鑑登録証を再交付しなければならない。

全部改正〔平成11年条例2号〕

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録証亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、被登録者は、口頭で仮の届けをすることができる。この場合においては、被登録者は、遅滞なく印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。

2 前項ただし書の規定に基づく仮の届けがあつたときは、町長は、当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(印鑑の亡失届)

第10条 被登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

3 第3条ただし書の規定は、前項の規定による届出について準用する。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(登録事項の修正)

第11条 被登録者は、氏名(氏に変更があった者にあっては旧氏を含み、外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む。)又は住所に変更が生じたときは、印鑑登録原票修正申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録原票の修正を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、当該変更があつた事項について職権で印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

全部改正〔平成11年条例2号〕、一部改正〔平成24年条例11号・令和元年12号〕

(印鑑登録の廃止届)

第12条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定による届出について準用する。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条第1項本文第10条及び前条の規定による届出があつたとき。

(2) 被登録者が本町の区域外に転出したとき。

(3) 被登録者が死亡したとき。

(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第4号の理由によつて、印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(印鑑登録証明書の申請)

第14条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被登録者は、印鑑登録証明書交付申請書に添える印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて町長に申請することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カードを提示し、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、個人番号カードを使用し当該端末機の操作により証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。以下同じ。)を入力することにより申請することができる。

一部改正〔平成11年条例2号・令和4年23号〕

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)、次に掲げる事項及び印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、第14条第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証明書を交付する際には、印鑑登録証を返却しなければならない。

3 町長は、第14条第3項の規定による申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付する。

全部改正〔平成11年条例2号〕、一部改正〔平成24年条例11号・令和元年12号・4年23号〕

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

一部改正〔平成11年条例2号〕

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第18条 町長は、印鑑登録原票の除票その他の書類を、次の各号に掲げる期間保存しておかなければならない。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

一部改正〔平成11年条例2号〕

(行政手続条例の適用除外)

第18条の2 この条例の規定により町長がする処分については、大槌町行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

追加〔平成8年条例14号〕

(委任)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の大槌町印鑑条例(以下「改正前条例」という。)の規定による印鑑の登録を受けていた者から印鑑の登録の申請があつた場合において、改正前条例の規定により登録を受けた印鑑の提示があつたときは、当該申請については、この条例施行の日から昭和55年11月30日までの間は、第4条第2項の規定による照会書の回答が持参されたものとみなし新条例の規定を適用する。

3 この条例施行の際、現に改正前条例の規定により印鑑の登録を受けていた者に係る印鑑の証明及び登録の廃止については、この条例施行の日から昭和55年11月30日までの間は、なお従前の例による。

(平成8年6月17日条例第14号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年6月15日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月15日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年9月14日条例第23号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

大槌町印鑑条例

昭和55年3月26日 条例第4号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第4号
平成8年6月17日 条例第14号
平成11年3月15日 条例第2号
平成12年3月13日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第11号
令和元年10月15日 条例第12号
令和4年9月14日 条例第23号