○大槌町地域総合整備資金貸付審査委員会設置規程

平成4年6月16日

訓令第5号

〔注〕 平成18年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域総合整備資金(以下「資金」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、大槌町地域総合整備資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 資金の貸付けの審査に関すること。

(2) 資金の貸付けの優先順位の審査に関すること。

(3) その他資金の貸付けに当たって必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び副委員長並びに委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、副委員長には企画財政課長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる課の長をもって充てる。

(1) 企画財政課

(2) 産業振興課

(3) 環境整備課

一部改正〔平成18年訓令7号・19年1号・20年4号・23年15号・31年7号〕

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその会務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

一部改正〔平成23年訓令15号・31年7号〕

この訓令は、平成4年6月16日から施行する。

(平成7年6月21日訓令第6号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町地域総合整備資金貸付審査委員会設置規程

平成4年6月16日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成4年6月16日 訓令第5号
平成7年6月21日 訓令第6号
平成10年3月19日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成11年6月30日 訓令第7号
平成18年7月1日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成20年3月17日 訓令第4号
平成23年10月31日 訓令第15号
平成31年3月28日 訓令第7号