○上閉伊郡大槌町と岩手県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和30年4月19日

告示第14号

(公平委員会の事務委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き上閉伊郡大槌町は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務 (以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。

(経費)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、次に掲げる区分により上閉伊郡大槌町の負担とし、上閉伊郡大槌町はこれを岩手県に交付するものとする。

(1) 経常費

(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査の請求に基く審査の経費

2 前項第1号の経費の額及び交付の時期は岩手県知事と上閉伊郡大槌町長が協議して定める。

3 第1項第2号の経費はその事務の終了後(その事務が次年度にわたるとき年度ごとに)岩手県知事の請求によりその都度速かに交付するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第3条 委託事務に適用される岩手県人事委員会規則等を制定し又は改廃したときは岩手県人事委員会は直ちに上閉伊郡大槌町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があつたときは上閉伊郡大槌町長は直ちに当該規則等を公表しなければならない。

第4条 上閉伊郡大槌町は、次に掲げる条例等をあらかじめ岩手県人事委員会に送付しなければならない。

(1) 給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例等

(2) 分限及び懲戒に関する条例等

2 前項の条例等を制定し又は改廃したときは上閉伊郡大槌町長は直ちに岩手県人事委員会に通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規約に定めるものの外委託事務の処理に関し必要な事項は岩手県知事と上閉伊郡大槌町長が協議して定める。

1 この規約は、昭和30年4月1日から施行する。

2 上閉伊郡大槌町長は、この規約の告示の際あわせて委託事務に関する岩手県人事委員会規則等が上閉伊郡大槌町に適用される旨及びこれらの規則等を公表するものとする。

上閉伊郡大槌町と岩手県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和30年4月19日 告示第14号

(昭和30年4月19日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和30年4月19日 告示第14号