○大槌町職員定数条例

昭和45年3月14日

条例第3号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町長及び教育委員会の所管に属する機関に常時勤務する職員(2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局

150人

議会の事務部局

3人

教育委員会の事務部局

25人

選挙管理委員会の事務部局

3人

監査委員の事務部局

2人

農業委員会の事務部局

2人

上下水道課の事務部局

15人

200人

一部改正〔平成10年条例2号・20年9号・24年24号・26年7号・令和2年2号〕

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月16日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年10月5日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月20日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する大槌町火災予防条例の罰則の適用については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成20年3月10日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町職員定数条例

昭和45年3月14日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月14日 条例第3号
昭和45年12月16日 条例第10号
昭和46年10月1日 条例第14号
昭和47年3月21日 条例第1号
昭和47年10月5日 条例第17号
昭和48年6月28日 条例第18号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和52年9月28日 条例第17号
昭和63年3月22日 条例第7号
平成元年3月13日 条例第13号
平成4年10月5日 条例第14号
平成5年9月20日 条例第14号
平成10年3月16日 条例第2号
平成20年3月10日 条例第9号
平成24年12月17日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第2号