○大槌町職員の職の設置に関する規則
昭和38年4月20日
規則第15号
〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定による町長の事務部局に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、法令に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
参与、技監、参事、課長、室長、所長、支所長、センター長、主幹、課長補佐、上席係長、係長、主任主査、主査、主任、主事、課付、主任技師、技師、主任保健師、統括支援員、保健師、主任助産師、助産師、主任管理栄養士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、主任社会福祉士、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、主任理学療法士、理学療法士
全部改正〔平成10年規則4号〕、一部改正〔平成11年規則3号・14年7号・14年14号・16年5号・19年1号・20年4号・20年10号・26年38号・27年8号・令和4年9号・6年9号〕
第3条 特別の必要があるときは、別の職名を用いることができる。
一部改正〔平成19年規則1号〕
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定めると同一の名称の職にある職員で別に定める辞令が発せられない者は、この規則で定める相当の職を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月7日規則第7号)
この規則は、昭和53年7月7日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第38号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。