○職員の任用に関する規則

昭和46年1月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条から第22条の規定に基づき職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用、昇任)

第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考による。

(選考採用)

第3条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。

(1) 試験を行つても競争者が得られないと認める職又は職務と責任の特殊性により、その職務の遂行能力について適当な者を競争試験によつては得られないと町長が認める職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と町長が認める職

(3) かつて国又は他の地方公共団体の職員であつた者又は本町職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(4) 前3号に規定するもののほか、町長が試験によることが不適当であると認める職

(選考昇任)

第4条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 行政職給料表の職務の級2級以上の職

(2) 労務職給料表の職務の級2級以上の職

(選考の方法)

第5条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。

(競争試験)

第6条 第3条及び第4条の規定による職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。

2 試験は、次の各号に掲げる方法をもつて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 身体検査

(試験の告示)

第7条 採用試験の告示は、公告、町の広報その他適切な方法により行わなければならない。

2 採用試験の告示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 採用予定の職及び採用予定人員

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の方法及び内容

(5) その他必要と認める事項

(受験資格)

第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。

(競争試験の実施)

第9条 競争試験の実施は、岩手県人事委員会に委任することができる。

(臨時的任用)

第10条 町長は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、臨時的任用を行うことができる。

2 臨時的職員の任用について必要な事項は、別に定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた職員の任用は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和60年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和46年1月29日 規則第8号

(昭和60年12月27日施行)