○大槌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職期間が3年に満たない場合には、その休職を最初の発令日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

2 休職者の給与は、別に定める一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の定めるところによる。

(特例)

第5条 法第28条第4項に規定する条例に特別の定めがある場合は、法第16条第2号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行が猶予された者で、情状により特にその職を保有させることが適当であるものと任命権者が認めた場合とする。

2 前項の規定により職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第37号

(昭和59年6月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第37号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和59年6月22日 条例第10号