○退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年4月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の3の規定により、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 条例第6条の3に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又は任命権者から退職勧奨を行うことの指示を受けた者(以下「任命権者等」という。)が退職勧奨記録(別記様式)により作成するものとする。

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者等が保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

画像

退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年4月24日 規則第15号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年4月24日 規則第15号
平成7年6月30日 規則第18号